農薬登録取得の経緯
  昭和32年に農薬として登録いたしました。その後、多くの試験によりデータを取得し、 各種改正への対応をしております。
 さらに平成15年の適用拡大により、適用作物のグループ化[野菜類、豆類(種 実)、いも類]、ネコブセンチュウからセンチュウ類への拡大、および、れんこんのスクミリンゴガイ防除が追加となりました。

農薬登録の適用範囲
  現在、農薬登録の適用は下表のとおりです。
石灰窒素の農薬効果はシアナミドによるもので、その含有率をカルシウムシアナミドとして表示してあります。
 石灰窒素は製剤により適用範囲が異なりますので、農薬として使用される場合は、袋表示をよく読み、適用範囲を守って使用願います。
 副成分の石灰は、農薬の有効成分ではありませんが、土壌のpHを矯正し、土壌微生物の種類や増殖に好影響をあたえます。



 農薬登録のない石灰窒素が流通していますので、安心してご使用いただけるよう、また安全な農作物を消費者に届けるために、つぎのチラシで農薬登録のある国産石灰窒素をPRし、お勧めしています。




 農薬登録のない石灰窒素が農薬として販売され、農林水産省から農薬取締法違反として指導があったため、4月23日付け(15生産第655号)農林水産省生産局生産資材課長名にて「農薬の効能をうたいながら農薬登録を取得していない石灰窒素の取締りについて」と題する通達が出されました(以下、通達文)。

15生産第655号
平成15年4月23日
各農政局生産経営部長
北海道農政部長
沖縄総合事務局農林水産部長
殿
殿
殿
生産局生産資材課長

農薬の効能をうたいながら農薬登録を取得していない石灰窒素の取締りについて

 肥料としての石灰窒素の流通には、肥料取締法(昭和25年法律第127号)に基づく登録が必要である。また、農薬の効能をうたって販売したり、農薬として使用するためには農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく登録も受ける必要がある。
  このため、肥料としての登録のみを受けている石灰窒素を、農薬の効能をうたって販売したり、農薬として使用することは農薬取締法違反となることから下記の点に 留意して指導・取締を行なうよう貴局管内都府県を指導願いたい。

1 農薬としての登録を受けていない石灰窒素の効能をうたっての販売及び農薬としての使用は農薬取締法違反であることを、販売者及び農薬使用者に周知徹底すること。
2 農薬の効能をうたっていながら農薬としての登録を受けていない石灰窒素の販売及び宣伝があった場合には、速やかに、当該製品の販売を中止させること。
3 使用実態からみて明らかに農薬としての登録を受けていない石灰窒素の農薬としての使用があった場合には、速やかに、当該製品の使用中止を求めること。



今回の主な改正点
農薬取締法の改正が平成15年3月10日に施行になり、
1).無登録農薬の製造、輸入、使用の禁止(販売は従来から禁止)、
2).農薬使用基準に違反する農薬使用(適用外使用)の禁止、
3).罰則の強化(使用者に対する罰則の追加)
など規制対象者の拡大が主要な改正点です。

罰則強化
販売に係る義務違反 : 3年以下の徴役
100万円以下の罰金
1億円以下の罰金(法人)

使用に係る義務違反
(*使用基準違反*無登録農薬の使用):3年以下の懲役100万円以下の罰金

農薬を使うすべての人に正しい使用が義務付けられました。
農薬は適正に使用されている限り、使用者にとっても消費者にとっても安全で役立つ生産資材です。
「安全で安心な農産物」を消費者に提供できるよう法律で定められたものです。
ルールを守り使用しましょう。
 なお、標記した無登録農薬の製造、輸入、販売、使用の禁止、及び農薬に係る法律違反の罰則等を含め、農薬取締法の詳細については、農林水産省のホームページをご覧下さい。