(5)有機物分解促進効果


Q5−12 石灰窒素を特別栽培米など特別栽培農産物に活用できますか。

A5−12 特別栽培農産物は化学肥料を慣行レベルの使用量50%以下、化学農薬は使用回数50%以下で生産されたものを云い、農林水産省が策定した「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づいて各県の認証機関等で示されております。これは水田での稲わらに限らず、野菜残渣、麦稈、緑肥等の有機物についても、石灰窒素の有機物の腐熟促進のみを目的としたとき化学肥料の使用量にカウントしなくてよく、これは石灰窒素の土づくり効果が広く認められた結果であると判断できます。
水田では稲わら500kg/10aに石灰窒素20kg/10a施用し、稲わら秋すき込みを奨励しており、石灰窒素由来の窒素は有機態窒素となり、地力窒素として徐々に肥効を示します。特別栽培米についても石灰窒素由来の窒素は、化学肥料の使用量にカウントする必要がなく、地力の維持・向上のための資材として使いやすくなりました。
実際の運用に当たっては各都道府県の指導に基づいた対応をお願い致します。