(5)有機物分解促進効果


Q5−11 有機物腐熟促進のため石灰窒素を施用した場合、化学肥料の使用量としてカウントする必要がないと聞きましたが?

A5−11 農林水産省は「持続農業法」施行規則の一部を改正し、省令案についてのパブリックコメントの中で「有機物の腐熟促進のみを目的として石灰窒素を施用する場合は化学肥料の使用量にカウントする必要がありません。なお、腐熟促進を目的として使用する場合であっても、化学肥料として効果を期待する場合は、化学肥料の使用量にカウントする必要があります」(平成25年10月)としており、石灰窒素を有機物腐熟促進のみを目的として使用する場合、化学肥料の使用量にカウントする必要はないとの見解を示しております。