(3)農薬効果


Q3−1 農薬として登録されていますが、どんな病害虫に効きめがあるのですか?

A3−1 日本では農薬を製造・販売するには、その効果を証明する試験成績のほかに作物への残留性や人間への毒性などを調べ安全性に関する証明が必要です。石灰窒素もこれらの試験をすませています。
昭和32年に農薬の登録を取得し、さらに平成15年の適用拡大により作物のグループ化(野菜類、豆類(種実)、いも類)、センチュウのグループ化(ネコブセンチュウ⇒センチュウ類)、レンコンのスクミリンゴカイ防除が追加となりました。その後も平成20年に、ハクサイ・キャベツの根こぶ病登録を取得しています。平成29年4月時点の農薬登録の適用は、表3-1のとおりです。
石灰窒素の農薬効果はシアナミドによるもので、その含有率をカルシウムシアナミドとして表示してあります。石灰窒素は品目により適用範囲が異なりますので、農薬として使用される場合は袋表示をよく読み適用範囲内でご使用願います。なお、下表は石灰窒素農薬登録の適用範囲を示しております。

表3-1 石灰窒素の農薬登録内容(平成29年4月現在)
表3-1 石灰窒素の農薬登録内容(平成29年4月現在)
*1 「野菜類」には豆類(未成熟)が含まれます。
*2 対象剤は石灰窒素50(粉)のみです。
*3 作型、品種、土壌条件に応じて使用量を決めてください。